賃借人の義務その②

2019年11月19日
"1.賃料支払義務。賃借人の義務の中心的なものであり、賃借人は契約成立時に取り決めた額の賃料を約定の期日までに支払わなければならない(毎月一回ずつの支払とし、翌月分を月末までに先払させるという特約が多いが、特約なき場合には原則として毎月月末限りという後払となる、民法六一四条)。https://renewbroome.org/lease-contract/lessor2/"

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