借家人は建物賃貸借契約の相手方である家主に対しては、当然に自分が借家権を有することを主張できます。家主の相続人など、その包括承継人に対しても同じです。しかし、契約関係にない第3者、たとえば家主から建物を買った者に対しても自分が借家権を有することを主張できるかどうかは別問題です。 https://riddle-stagg.com/right-gold/resistance/

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